刑法第39条は、次のようになっています。 (心神喪失及び心神耗弱)第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 人は、よっぽど精神状態がおかしくない限り殺人なんてしません。だから […]